2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
というのも、先般、安全保障委員会における大臣の所信への質問でも、私、アメリカのバイデン政権の暫定指針において、シェアレスポンシビリティーという言葉についてどう解釈されているかという質問をさせていただきました。
というのも、先般、安全保障委員会における大臣の所信への質問でも、私、アメリカのバイデン政権の暫定指針において、シェアレスポンシビリティーという言葉についてどう解釈されているかという質問をさせていただきました。
そういう中で、三月三日にバイデン大統領が国家安全保障戦略の暫定指針を発表しました。アメリカから見た中国については、デモクラシー対オートクラシーということで、これは民主主義対専制主義ということで、非常に強い対抗意識をあらわにしております。
バイデン大統領、あるいはこの暫定指針の中で、民主主義の価値を実現することがとても大事だと主張していますけれども、今までのトランプ大統領とうまくやってきた日本がその考え方にすんなりと移れるのかどうか、少なくとも世界はそういうふうに見ているのか。そのときそのときに応じて合わせていくだけの国じゃないか、そういうふうに私は見られても仕方がないというふうに思います。
さて、暫定指針の中の中身について少し議論したいと思いますが、まず中国であります。 かなりのことをこの暫定指針は言っていますよね。中国指導者が多くの分野で不当な利益を追求し、攻撃的、強制的な行動を取り、開かれ、安定した国際システムの規則、価値観を毀損していると。中国指導者がで始まるというのは、ちょっと私は異例ではないかと。
○佐藤(茂)委員 そこで、私がちょっと気になりますのは、アメリカのバイデン新政権の北朝鮮政策なんですけれども、今報道によりますと、徹底的な北朝鮮政策の見直し作業を実施されていて、これから数週間をかけてその作業を完了させる予定だというようには伝わってきているんですが、先日、三月の三日に発表されました国家安全保障戦略暫定指針の中では、中国については圧倒的な量を割いているんですけれども、北朝鮮については、
バイデン政権になって発表されました国家安全保障戦略暫定指針ではこのように述べております。米国に脅威となる国は複数あるが、中国だけが経済力、外交力、軍事力、技術力を伴い、安定し開かれた国際秩序を揺るがすことのできる唯一の存在であるとしております。
バイデン政権になって発表されました新しい国家安全保障戦略暫定指針においても、台湾での民主主義、人権や尊厳のための支援をすると。具体的に独立を支援するという表現は当然避けておりますけれども、後ろ盾に立つ姿勢は明確だと思います。 つまり、中国は、内圧、外圧、共に中国にとって台湾への影響力を抑えるというか、ちょっとダウンサイド、ダウンストリームのような方向はあるような気がいたします。
そして、三月三日、バイデン政権は、米国の国家安全保障及び外交政策に関する国家安全保障戦略暫定指針を発表しました。 日本でも、私ども立憲民主党は、政権交代を実現したときのために、外交、安全保障の基本政策を作成中です。冒頭、その総論部分、ごく一部だけお伝えしたいと存じます。
お配りしました資料にその結果を、一覧を載せておりますけれども、百七十一地点を調査したところ、三十七地点で暫定指針値を超えていたということです。これは一部をピックアップしたんですけれども、全国に及ぶんですね。しかも、最高値を示したのは大阪の摂津市、淀川地域なんですよ。これは指針値の三十七倍です。三十七倍というのは大変な数値でして。
日本の暫定指針値は、論理的に言えば、アメリカが動けば日本が動かないといけないというふうな、これまでの議論の経過をたどれば、そんな状況になっているはずなんですね。国民の生活を守るために一刻も早く対応すべきだけれども、アメリカの取組を、アメリカの取組だからということでそれを傍観しているのか。
近くに化学メーカーの事業所があるところですけれども、暫定指針値の三十七倍、千八百八十五ナノグラム・パー・リットル。同じ地点、十年前には何と二万六千ナノグラム・パー・リットルで、現在の指針値の五百二十倍を示しているんですね。事業所に対応を問い合わせてみたんですよ。そうしたら、地下水をくみ上げて、外に地下水の汚染が出ないように努力をなさっているということらしいです。
環境省といたしましては、まず、大阪府からお話を伺ってきておりまして、昨年度環境省が実施しましたPFOS及びPFOAの全国存在状況把握調査結果を踏まえて大阪府は本年度に水質調査を実施をされたほか、地元自治体により、暫定指針値を超過した地点の周辺の地下水については飲用の利用がないこと、それから水道原水については水道水の暫定目標値を下回っていること、これを確認されたというふうに伺っております。
○屋良委員 前回の委員会で環境省に確認させていただいたんですけれども、これはあくまでも暫定指針値なので法的な拘束力はなく、都道府県に手引をお渡しして、都道府県主体で調査してちょうだいね、そして、その原因がわかったときには、事業者に対するアプローチも都道府県でやってくださいというふうなたてつけになっていると理解しております。
今、環境省も頑張って、ことし、暫定指針値ですか、厚労省は暫定目標値を設定されたということを承知しておりますけれども、その値を決めた後どんな変化があったのかというふうなことを知りたくて、ちょっと問合せをさせていただいたんですけれども、環境省は、こういうふうにしましょうよというような手引を全都道府県に配付して、汚染水の疑いがあれば飲まないようにしましょうとか、モニタリングを続けていきましょうねというふうな
環境省はことし六月にPFOS、PFOAの全国調査の実態を公表されておりますけれども、東京立川、府中、調布の地下水で、今、環境省が設定されました暫定指針値の六倍から十一倍、神奈川県の大和市では河川で暫定指針値の四倍から五倍、沖縄は宜野湾市や沖縄市、嘉手納町などの河川や湧き水から三十倍前後の有機弗素化合物が検出されたという状況が確認をされております。
○伊波洋一君 環境省は、五月二十六日に、PFOS、PFOAについて、一リットル当たり合計五十ナノグラムという暫定指針値を決定しました。 ところが、六月十一日に同省が発表した二〇一九年度の全国調査では、北谷浄水場が取水する沖縄市の大工廻川で指針値の約三十倍の一リットル当たり千五百八ナノグラム、沖縄市の天願川で指針値の約十倍の四百七十ナノグラムという高濃度の汚染水が検出されたことが報告されています。
PFOS及びPFOAにつきましては、各国、各機関において毒性評価の値にばらつきがあるということから、現時点では環境基準等の毒性学的に確定した数値を設定することは困難な状況であるため、暫定的な目標値を指針値、暫定指針値という形で設定したところでございます。
消毒液を人のいる空間に噴霧するというのは、WHOの暫定指針では推奨されていないと承知しております。今回配付させていただいた資料記載のとおりです。 そこで、確認したいことは二点です。質問まとめさせていただきます。 次亜塩素酸ナトリウムや次亜塩素酸水、いずれにしても、これらを空間に噴霧することはよろしくないのではないかということが一点。
国内においても、この間、PFOS、PFOA合わせて、今答弁のあったように、一リットル当たり五十ナノグラムが環境省、厚労省の暫定指針値とされようとしております。特に、環境省の指針値は、河川や地下水、泉などを含む公共用水域の基準指針です。
○政府参考人(三好信俊君) 先生御指摘の暫定指針値でございますけれども、これは平成二十五年二月に環境省の専門家会合におきまして、それまでの疫学的知見を考慮して、健康影響が生じる可能性が高くなると予測される濃度水準を、これも先生御指摘のような、法令に基づかない注意喚起のための暫定指針として定めたものでございます。
要するに、今あるのは、暫定指針値というのが七十マイクログラムだから、これに基づいて、じゃ、大気汚染防止法に基づくところの注意報とか警報は出せないと思うんだけれども、これ暫定指針というのを言ってもう二年ぐらいたつんだけど、これは何ですか、いつまでもやっぱり暫定指針でいくんですか。何かこれを、更に一定の、大気汚染防止法に、法律にちゃんと基づくような数値にしていくという考えはあるんですか。
○杉本委員 そこで、ちょっと話はそれるかもしれないんですが、ここにいらっしゃいませんが、石原環境大臣にもお願いしたいと思っておりますが、四日ほど前、十一月四日に、千葉県で、PM二・五の大気一立方メートル当たり一日の平均濃度が国の暫定指針を超える可能性があるということで、県内全域の住民に外出を控えるようにと初めて注意喚起を行ったというふうに聞いております。
例えば、今注意喚起の暫定指針というものを定めておりますが、それをより自治体において的確に実施をしていただくために、今月中旬に専門家会合を開き、運用改善に向けた方策を示したいと思っております。 あるいは、その観測網ですね、観測網の充実につきましても、地方自治体において目標数に向けた測定局の整備がなされるよう、自治体との連携強化、情報共有を図りながら取組を進めていきたいと思っております。
国土交通省では、東日本大震災における津波による建築物の被害調査を踏まえて、津波に耐えられるような建築物の構造の基準、避難スペースの高さ等について技術的検討を行い、平成二十三年十一月十七日に、暫定指針等を取りまとめて、地方公共団体に通知をしております。
この注意喚起の暫定指針を決めた際にも、専門家会合で幾つか今後の課題が指摘をされているところでございます。 さっきも申しました、PM二・五の常時監視体制の強化というふうなこともございます。 それから、発生のメカニズムの解明。
○大臣政務官(秋野公造君) 今御質問いただきましたこの暫定指針につきましては、PM二・五への注意喚起のために、専門家会合において現時点までの疫学的知見を考慮して、健康影響が生じる可能性が高くなると予測される濃度水準を法令に基づかない注意喚起のための暫定指針として定めさせていただいたところであります。
○河野(正)委員 先ほど、答弁の中に暫定指針ということも言われておったかと思いますけれども、国やあるいは地域、市、都道府県によって基準に差があると非常に国民の皆様は混乱するかと思いますので、早くそういった基準をきちんと打ち出していただきたいなと思います。それについて期限なり、いかがでしょうか。
そこで、質問をさせていただきますが、環境省は二月の二十七日に、PM二・五に関して、外出を控える注意喚起の目安となる暫定指針を公表いたしました。 私の地元である熊本県では、国の暫定指針の策定直後に注意喚起の体制を整備して、迅速に注意喚起が発令されました。この点、大変高く評価するものであります。迅速な注意喚起に結びついたわけでございますので、暫定指針は一定評価するところでございます。